風俗サービスの業態、働き方、生計の立て方を解説!
「風営法」とは?
風俗、と聞くと、多くの人が想像するのは所謂「性的産業」のことでしょう。
しかしそれだけではありません。
「飲む、打つ、買う」という言葉で想像されるような産業は「風営法」という法律でその範囲が定められています。
風営法はこれらの産業を風俗産業と性風俗関連特殊営業に大別し、それぞれに小分類しています。
【風俗営業に分類される業種】
・料理店・社交飲食店(キャバクラやホストクラブ等、1号)
・低照度飲食店(2号)
・区画席飲食店(3号)
・パチンコ・マージャン等(4号)
・ゲームセンター等(5号)
【性風俗関連特殊営業に分類される業種】
浴場業(ソープランド)、ファッションヘルス、ストリップ劇場、ラブホテル、アダルトグッズショップ、出会い喫茶、デリバリーヘルス、アダルトグッズの通信販売、アダルトサイト
※テレフォンクラブは「電話異性紹介営業」というカテゴリにされている。
そう、ゲーセンも「風俗」に括られているのです!
大きく分けて「店舗型」「無店舗型」
さて、このサイトでは性風俗にフォーカスして、更に細かく観ていく事にしましょう。
性風俗特殊営業は、「店舗型」と「派遣型」に分類されます。
【店舗型】
浴場業(ソープランド)、ファッションヘルス、ストリップ劇場、ラブホテル、アダルトグッズショップ、出会い喫茶
これらが一般に想像される「風俗業、風俗サービス」の業態では無いでしょうか?
しかしこの国では売春を禁じる法律があるのに、何故ソープやヘルスが存在できるのか?
それは、ヘルスの場合は性交(所謂本番)を禁止する事で、ソープの場合は「“個室”で男女が“自由意志”で行為している(個人の個室の性行為を摘発する、というのは基本的人権=つまり憲法をも犯しかねない為)」という状況を作り出す事で法律違反にならないようにしているのです。
【無店舗型】
デリバリーヘルス、アダルトグッズの通信販売、アダルト(動画)サイトはこちらに含まれます。